防火管理者が必要な建物(消防法第8条)
- 劇場・飲食店・店舗・ホテル・病院など不特定多数の人が出入りする用途(特定用途)がある建物を「特定防火対象物」といい、建物全体の収容人員が30人以上のものが該当します。
- 共同住宅・学校・工場・倉庫・事務所などの用途(非特定用途)の建物を「非特定防火対象物」といい、建物全体の収容人員が50人以上のものが該当します。
- 火災発生時に自力で避難することが著しく困難な者が入所する社会福祉施設等(避難困難施設)がある建物は、建物全体の収容人員が10人以上のものが該当します。(平成21年4月1日より適用)
- 次の用途・規模により、甲種防火管理者又は乙種防火管理者が必要です。
防火管理者の資格
防火管理者は、各事業所の管理的又は監督的な地位にある人で、防火管理に関する知識及び技能の専門家としての資格を有していることが必要です。
その資格は、一般的に消防長等の行う防火管理講習(甲種又は乙種)修了者又は防火管理者として必要な学識経験を有すると認められる者に付与されます。