令和2年2月1日からガソリンを携行缶で購入・販売する際の法律が変わります!

消防法改正について
令和元年7月に発生した京都府京都市伏見区(京都アニメーション製作会社)の爆発火災を受け、危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令(令和元年総務省令第67号)が公布され、令和2年2月1日から、消防法が改正されます。内容については以下のとおりです。皆様のご理解、ご協力をお願いします。

●ガソリンを小分け販売される事業所の皆様へ

令和2年2月1日から以下の事項が義務化されます。

① 本人確認 (注1、注2)
② 使用目的の確認
③ 販売記録の作成

【事業所用】ガソリン購入に係るリーフレット(省令改正後版・別紙抜き)
別紙1(台帳を作成する方法の例)
別紙2(顧客が必要事項を記入した注文書の例)
別紙3(本人確認及び販売記録の作成等に関する個人情報の取扱いの留意点について)
ガソリンに容器に詰め替えるときの確認等に係る運用要領について

以上のことを行わずに、販売を行った場合は消防法令に係る技術上の基準違反となります。

●ガソリンを携行缶で購入される皆様へ

令和2年2月1日からガソリンスタンドの従業員から下記の事項について求められます。
① 本人の確認 (注1、注2)
② 使用目的の確認

【顧客用】ガソリン購入に係るリーフレット(省令改正後版・別紙抜き)

注1
顧客の本人確認について
ガソリンの容器への詰め替え販売を行う際、下記(注2)の場合を除き、顧客に対し、運転免許証その他の本人確認を行うことができる書類の提示を求め本人確認(※)を行うこと。

(本人確認を行うことができる書類の例)
運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど、公的機関が発行する写真付きの証明書。

注2
以下のいずれかに該当する場合には、本人確認を行うことのできる書類の提示を省略することができる。

ア 既に注1により本人確認が行われている顧客の場合。

イ 顧客と継続的な取引があり、当該事業所において氏名や住所等を把握している場合。

ウ 当該事業所や提携する企業が発行する会員証・組合員カードなど、あらかじめ本人確認が行われており、当該事業所において顧客を特定することができる書類が提示されている場合。

エ 顧客の所属する企業と継続的な取引があり、当該企業が発行する写真付き社員証が提示されている場合。

その他の詳細にあっては上記「ガソリンに容器に詰め替えるときの確認等に係る運用要領について」を参照して下さい。

皆様にはご迷惑をお掛けすることになりますが、ご理解、ご協力をお願いします。
また、消防庁作成のリーフレットも併せてご活用下さい。